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神戸地方裁判所 平成3年(ワ)405号 判決

原告

宮内きぬよ

被告

京都タクシー株式会社

ほか二名

主文

一  被告らは、原告に対し、各自、金一二九万五九八〇円及びこれに対する平成元年四月一三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、これを一〇分し、その九を原告の、その余を被告らの各負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一原告の請求

被告らは、原告に対し、各自、金一三五一万五四六五円及びこれに対する平成元年四月一三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  本件は、被告京都タクシー株式会社(以下「被告会社」という)の従業員である被告森田進(以下「被告森田」という)運転のタクシーの乗客であつた原告が、右タクシーと被告内藤喜一(以下「被告内藤」という)運転の普通乗用自動車が衝突して発生した交通事故によつて損害を被つたとして、被告ら全員に対し損害賠償を請求した事案である。

そして、被告内藤は、適式の呼出しを受けながら、本件口頭弁論期日に出頭しないし、答弁書その他の準備書面も提出しないから、民事訴訟法一四〇条により、後記二の各事実については明らかに争わないものと認め、これを自白したものとみなす。

二  争いのない事実など

1(本件事故の発生)

次のとおりの交通事故が発生した(以下「本件事故」という)。

(一)  日時 平成元年四月一三日午後一一時四五分頃

(二)  場所 京都府舞鶴市字浜八三〇番地先交差点内

(三)  事故車両(1) 被告森田運転のタクシー(普通乗用自動車。京五五き一〇六一)

原告が乗客として乗車中。

事故車両(2) 被告内藤運転の普通乗用自動車(京五八め八四)

四 態様 前記交差点内において事故車両(1)と同(2)が出会頭衝突

2(原告の受傷と治療経過)

原告は、本件事故によつて、頭部外傷Ⅰ型、腰部側胸部打撲傷、外傷性頸髄症の傷害を負つたと診断され、次のとおり入通院して治療を受けた(被告会社及び被告森田の関係では、甲一ないし九号証、乙一七、一八号証、一九号証の一ないし三、原告本人の供述によつて認める。)。

(一)  市立舞鶴市民病院 平成元年四月一四日(通院一日)

(二)  川北病院 同月一八日から同年五月三日までの間(入院一四日と通院二日)

(三)  神戸海岸病院 同年五月一五日から同年九月一〇日まで(入院一一九日)

同年五月一二日から平成二年二月二一日まで(通院、ただし、実治療日数は七三日)

3(被告らの責任原因)

(一)  被告森田は、事故車両(1)の運転につき、前方注視を怠つた過失により、また、被告内藤は、事故車両(2)の運転につき、一旦停止義務違反の過失により、本件事故を惹起したものであるから、いずれも民法七〇九条に基づき原告が被つた損害を賠償すべき責任があり、そして、これらはいわゆる共同不法行為に該当する。

(二)  また、被告森田は、被告会社の従業員であり、その事業執行中に本件事故を惹起したものであるから、被告会社は、原告に対し、民法七一五条に基づく使用者責任を負う。

三  主たる争点

1  本件事故と原告の症状との間の因果関係の有無

(原告の主張)

(一) 原告は、本件事故によつて受傷した頸髄症に基づく後遺障害につき、自賠責保険において自賠法施行令二条後遺障害等級八級に該当する旨の認定を受け、右後遺障害のためにその労働能力を四五パーセント喪失した。

(二) 被告会社及び被告森田は、原告には既往症や加齢性の変形性脊椎症等に基づき本件事故前から既に右後遺障害と同様の症状が存していたとして、同事故と同事故後の症状との間には因果関係がない旨主張するが、同事故後の症状は、同事故前のものとは同一ではなく、ホフマン反射、バビンスキー反射及びトロンマー反射等の異常の出現や外傷性の頸椎の不安定性、椎間板ヘルニアの発生など、同事故によつて加わつた外力に基づいて初めて発生し、増強したものが存在するから、同事故との間に因果関係があることは明らかである。

(被告会社及び被告森田の主張)

(一) 原告は、昭和五八年頃から自律神経失調症及び高血圧症との診断名により長期間にわたつて治療を受けており、また、頸椎についても、多椎間ヘルニアや脊椎管狭窄等の退行性変化がみられ、変形性脊椎症による頸髄圧迫から生じた頚髄症に罹患しており、そのため、本件事故以前から、既に異常発汗、両手関節痛、四肢の痙攣・知覚鈍麻、握力低下、腱反射亢進等の自立神経系の症状と神経症状を併せ訴えており、右症状のため、就労不能の状態にあつて、生活保護を受給していたのである。

(二) したがつて、原告が本件事故によつて生じたと主張する症状は、すべて同事故前からの既往症に基づくものと同一であるから、同事故との間に因果関係はなく、また、同事故後に行われた頸部脊柱管拡大術は、前記変形性頸椎症による頸髄圧迫を取り除くために行われたものにすぎない。

仮に、同事故が原告の従前の症状に何らかの影響を与えたとしても、その割合は極めて小さいものにすぎず、同事故前からの前記既往症等が大きく寄与しているというべきである。

(三) さらに、仮に、原告につき本件事故によつて何らかの後遺障害が生じたとしても、原告は、前記のとおりその数年前から就労不能の状態にあつたのであるから、同事故による労働能力の低下は認められない。

2  後遺障害による逸失利益算定の際の基礎収入額

(原告の主張)

原告の後遺障害による逸失利益算定の際に基礎とすべき収入額は、満五〇歳(症状固定時)の女子年令別平均給与額である月額金一九万〇二〇〇円によるべきである。

(被告会社及び被告森田の主張)

仮に、原告について後遺障害による逸失利益の発生を考え得るとしても、その基礎収入額については、女子無職者についての月額金一二万一一〇〇円によるべきである。

第三争点に対する判断

一  本件事故と原告の症状との間の因果関係の有無

1  原告の本件事故前後における症状等について

まず、前記「争いのない事実など」の項で判示した各事実と証拠(甲一ないし九号証、一四号証、一五号証の一ないし三、乙一、二、一〇号証、一六号証の一ないし一〇、一七、一八号証、一九号証の一ないし三、原告本人の供述)及び弁論の全趣旨を総合すると、以下の各事実が認められる。

(一) 原告(昭和一四年六月二六日生)は、本件事故(平成元年四月一三日発生。満四七歳)当時、殆ど就労しておらず、昭和五六年頃以降、独り暮らしのため、生活保護を受給して生活していた(なお、原告には、昭和四六年頃、るいれき[結核性頸部リンパ節炎]の既往症があつた。)。

(二) 原告は、昭和五八年一二月一三日以降本件事故時までの間、自宅近くの旭診療所に頻繁(ほぼ二日に一回の割合)に通院し、自律神経失調症、高血圧症及び気管支炎(さらに平成元年二月以降は肩甲関節周囲炎等が追加)の診断名によつて治療を受けており、その間、頭痛、めまい、動悸、異常発汗、関節痛、四肢の痙攣・知覚異常、握力低下、膝蓋腱反射の亢進等多様な症状を訴えていたが(なお、主治医は、ギヤランバレー症候群[感染性の神経炎]の疑いを持つていた。)、昭和六三年一月頃以降(一時期の再発を除いて)、右症状のうち動悸、冷感及び四肢の痙攣等については症状の軽減がみられるようになつた。

(三)(1) 原告は、本件事故によつて、頸部から右肩の痛みと腰痛等を訴え、同事故直後、同事故現場近くの市立舞鶴市民病院において治療を受け、前記のとおり「頭部外傷Ⅰ型、腰部側胸部打撲傷、外傷性頸髄症」と診断された。

(2) 原告は、右診療時において、同病院担当医に対し、以前から右足の脱力感があつたことを説明したが、担当医においては、レントゲン検査上第三―第四頸椎の強い不安定性、頸椎の多椎間ヘルニア(ただし、本件事故による受傷前のものと診断)や脊椎管狭窄を認め、また、右上肢の知覚過敏、膝蓋腱反射やホフマン反射、バビンスキー反射(手足の指等の反射)等について異常を認めた。

(四) 原告は、平成元年四月一八日、右病院から神戸市中央区内の川北病院に転医し、同年五月三日までの間前記のとおり入通院して投薬や理学療法等による治療を受けたが、その間、頭痛、頸部痛、悪心、めまい、吐気、不眠、右半身の疼痛と脱力感、坐骨神経痛等多様な症状を訴えた。

(五) その後、原告は、右症状の軽減がみられないため、同年五月一二日からさらに神戸海岸病院に転医し、膝蓋腱反射やホフマン反射、バビンスキー反射及びトロンマー反射等について異常が認められたため、同月一五日に入院し、CTスキヤン検査等による精査の結果、脊髄症が原告の症状発現の原因であると診断され、「頸椎後縦靱帯骨化症」と併せて「外傷後頸椎症性脊髄症」と診断された(甲五、八号証の各診断書と乙一九号証の二の一四枚目及び一五枚目の各診断書[平成元年九月一〇日付]参照)後、同年六月二一日、第二頸椎から第七頸椎にかけて頸部脊柱管拡大術を受け、その後は入通院しながら同病院においてリハビリ治療を受けた。

(六) しかしながら、原告の前記各症状は、その後も改善されず、その結果、平成二年二月二一日、右病院において、頚部から頭部にかけての痛み、四肢の痙攣・痛み・知覚異常、腱反射異常、上肢の挙上制限、歩行障害、さらに頚椎(脊柱)の障害、頚椎の可動域制限等の後遺障害を残したまま症状が固定した旨の診断を受けた。

(七) なお、原告は、本件事故後、以上のとおり入通院による治療を受けていた期間中においても、平成三年二月頃に至るまでの間、右治療と併行して前記旭診療所に通院し、前記高血圧症、肩甲関節周囲炎や高脂血症等について治療を受けた。

2  本件事故と原告の本件事故後の症状との間の因果関係について

(一) ところで、被告会社及び被告森田において、原告の本件事故後の症状のすべてが既往症である自律神経失調症や高血圧症、頚椎の退行性変化等に基づいて同事故前から既に生じていた症状と同一であるなどとして、同事故と同事故後の症状との間の因果関係を争つていることは前記のとおりである。

(二) そこで、検討するに、前記1で認定した事実関係によると、原告は、本件事故前の昭和五八年一二月頃以降、自律神経失調症、高血圧症や肩甲関節周囲炎等のために長期間にわたつて治療を継続し、その間、頭痛、めまい、動悸、異常発汗、関節痛、四肢の痙攣・知覚異常、握力低下、膝蓋腱反射の亢進等自律神経系及び運動神経系に関する多様な症状を訴えていたが、昭和六三年一月頃以降には、右症状のうち動悸、冷感や四肢の痙攣等についてはいつたんある程度改善されたにもかかわらず、本件事故後に再びかなり悪化していること、また、原告の右多様な症状のうちでも、本件事故後に至つては、手足の指等に関する反射異常が顕著になり、また、頚椎の可動域制限等が生じていることが認められる。

さらに、本件事故前後における右症状の変化に関する事実に証拠(証人西岡淳一の証言及び同人による本件鑑定)を総合して考えると、原告の本件事故後にみられる右のような症状の変化については、同事故によつて頚部に加わつた外力に基づいて、従前から存した症状がさらに増悪、拡大したことによるものであることを認め得ないではないというべきである。

(三) そうすると、原告の本件事故後に生じた前記症状の増悪、拡大と同事故との間には相当因果関係があると認めるのが相当である。

それゆえ、また、原告が右症状の治療のために受けた頚部脊柱管拡大術については、同事故後の症状改善のために必要な手術であつたというべきである。

以上の認定判断に反する被告会社及び被告森田の前記主張は採用できない。

3  原告の既往症等の寄与

(一) 次に、被告会社及び被告森田は、本件事故が原告の同事故後の症状に与えた影響の割合は極めて小さく、同事故前からの既往症等が大きく寄与している旨主張する。

(二) そこで、検討するに、交通事故の被害者が罹患していた疾患が損害の発生ないし拡大に寄与した場合、損害額の算定に当たり、損害の公平な分担の見地から、民法七二二条二項の規定を類推適用してこれを斟酌することができると解すべきである(最高裁判所第一小法廷平成四年六月二五日判決[民集四六巻四号四〇〇頁]参照)。

そして、これを本件についてみると、前記1で認定した事実関係によると、原告については、本件事故前から、自律神経失調症、高血圧症や肩甲関節周囲炎等のために多様な症状を訴え、長期間にわたつて通院治療を受けており、右症状はかなり難治化していたこと、そして、原告の本件事故後の症状と同事故前の症状の対比においては、かなりの部分が重なり合うものであることが認められる。

さらに、原告の頚椎に関するレントゲン検査上の所見についても、本件事故直後の市立舞鶴市民病院においては、頚椎の多椎間ヘルニアについては本件事故による受傷前のものとする旨の診断がされていたり、その後の神戸海岸病院においても、頚椎後縦靱帯骨化症との診断がされていたことは前記認定のとおりであり、また、証拠(前記西岡証人の証言と本件鑑定)によると、西岡鑑定人は、右レントゲン所見につき、原告の頚椎には加齢による変化の像(第二頚椎から第七頚椎にかけての椎体変性及び椎間狭少化、アライメントの異常)が認められるとして、変形性脊椎症による脊髄の圧迫が存在していた旨判定していることが認められる。

以上の事実によると、原告の本件事故後の症状については、同事故前からの前記既往症や加齢による頚椎の退行性変化が大きく寄与していることは明らかであるといわなければならない。したがつて、これに反する原告の主張は採用できない。

そして、これまでの全認定説示を総合して考えると、右寄与の程度は少なくとも三分の一の割合を下回ることはないというべきである。

(三) よつて、原告の後記損害額の算定に当たつては、その全額について三分の一を減額するのが相当である。

二  損害額の算定

1  治療費 金三三七万八五二〇円

証拠(甲一ないし四号証、原告本人の供述)によると、原告は、本件受傷による治療につき、前記市立舞鶴市民病院、川北病院及び神戸海岸病院において、合計金三三七万八五二〇円の治療費を要したことが認められる。

2  入院雑費 金一七万二九〇〇円

原告が右治療のため合計一三三日間にわたつて入院したことは前記のとおりであるところ、前記認定にかかる原告の受傷内容や症状に照らすと、一日当たりの入院雑費の額は金一三〇〇円が相当であると認められ、これを合計すると、金一七万二九〇〇円となる。

3  後遺障害による逸失利益(主張額金一二四〇万四〇四五円) 金八四四万五四四六円

(一) 原告の本件事故後の後遺症と同事故との間の相当因果関係が肯認されることは前記一2で判示したとおりである。

また、証拠(甲九号証、原告本人の供述)及び弁論の全趣旨によると、原告の前記頚椎に関して生じた障害が自賠責保険において自賠法施行令二条後遺障害等級八級に該当する旨の認定を受けたことが認められる。

そして、右事実のほか、これまでに認定説示した原告の本件事故後の症状の内容及び程度、就労に対する支障の程度等からすると、原告の同事故による後遺障害は同等級八級に該当すると認めるのが相当であり、また、同等級所定の労働能力喪失割合を参酌して考えると、原告は右後遺障害のためその労働能力を四五パーセント喪失したと認めるのが相当である。

(二) 次に、原告が本件事故当時殆ど就労しておらず、昭和五六年以降生活保護を受給していたことは前記認定のとおりであるが、一方、証拠(原告本人の供述)によると、原告は、右当時、兄弟と相談したりしながら、商売を始めることを考えていたことが認められるから、原告は就労意思と能力自体を一応有していたと認めるのが相当である。

右事実によると、原告の後遺障害による逸失利益算定の際の基礎収入額については、女子無職者の平均給与額によるのが相当であると認められ、そして、本件事故当時(平成元年)における「年令別平均給与額表」においては、満一八歳の女子の平均給与額は月額金一二万九五〇〇円とされている。

なお、原告は、この点について、満五〇歳の女子の年令別平均給与額によるべきである旨主張するが、原告の右のような現実の就労状況等に照らすと、原告か右年令の女子と同程度の収入を上げ得る蓋然性は極めて低いと考えられるから、原告の右主張は直ちに採用できない。

(三) そこで、右金額を基礎収入額とした上、症状固定時(満五〇歳)から就労可能な満六七歳までの一七年間について、中間利息の控除につき新ホフマン方式を用いて原告の後遺障害による逸失利益の現価額を算定すると、次の算式のとおり、金八四四万五四四六円となる(円未満切捨て。以下同じ)。

一二万九五〇〇(円)×一二×〇・四五×一二・〇七七=八四四万五四四六(円)

4  慰謝料(主張額合計金八六〇万円) 合計金八四〇万円

これまでに認定説示した原告の本件受傷の部位や程度、入通院期間や治療経過等を総合して考えると、原告の受傷による慰謝料は金一九〇万円が相当であり、また、前記後遺障害の部位や程度、本件事故後の生活状況等を総合して考えると、原告の後遺障害による慰謝料は金六五〇万円が相当である。

5  以上の損害額の小計 合計金二〇三九万六八六六円

6  既往症等による減額

原告の本件事故後の症状については、同事故前からの既往症や頚椎の退行性変化が三分の一の割合で寄与したものと認めるべきことは前記一3で判示したとおりである。

そこで、原告の前記損害額について右割合によつて減額すると、原告の損害額は金一三五九万七九一〇円となる。

7  損益相殺

証拠(甲一一ないし一三号証、原告及び被告森田各本人の供述)と弁論の全趣旨によると、原告は、本件事故による損害の填補として、これまでに自賠責保険から合計金一〇八四万円の支払を受けたことが認められ、また、証拠(乙一五号証)及び弁論の全趣旨によると、原告は、被告会社及び被告森田側から、前記治療費等の一部と内払金等として、合計金一六二万一九三〇円の支払を受けたことが認められ、以上を合計すると、金一二四六万一九三〇円となる。

そこで、前記6の損害額金一三五九万七九一〇円から損益相殺として右金員を控除すると、原告の損害額は金一一三万五九八〇円となる。

8  弁護士費用(主張額金一〇〇万円) 金一六万円

本件事案の内容、訴訟の審理経過と右認容額等を総合すると、本件事故と相当因果関係があると認めるべき弁護士費用の額は、金一六万円が相当である。

三  結論

以上によると、原告の被告ら各自に対する本訴各請求は、金一二九万五九八〇円及びこれに対する本件事故発生日である平成元年四月一三日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による金員の支払を求める限度でそれぞれ理由がある。

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 安浪亮介)

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